空き家の現状と実家を空き家にしておくことの問題とは

社会問題となっている空き家

50代以降の日本人の持ち家率は80%ほどです。これは、日本人の10人に8人が持ち家を持っていることになります。ですから50代の子ども世代も、その親の世代もともに持ち家を持っている割合が高くなります。それとともに実家が空き家になり、それが社会問題となっています。

空き家問題が顕在化する中で、平成26年11月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、公布されました。その後、平成27年2月に一部を除き施行され、5月に完全施行されました。部分施行では、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」が定められ、完全施行時において「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るためにガイドラインが定められています。

TVなどでも社会問題として取り上げられることが多くなりました。

深刻化する実家の空き家問題

空き家とは

空き家とは、居住世帯がない建物で、一時現在者(普段から居住していない者)のみの住宅、建築中の住宅を除いたものを指します。さらに総務省統計局の住宅・土地統計調査では、調査員が外観等から調査し、空き家の種類(「別荘等の二次的住宅」、「売却用の住宅」、「賃貸用の住宅」及び「その他の住宅」)ごとに、外観等から判断できる建物の属性(「建て方」、「構造」、「腐朽破損の有無」など)から判断し、空き家とみなしているようです。空き家の定義出所:共同住宅の空き家について分析 -平成25 年住宅・土地統計調査(確報集計結果)からの推計-(総務省統計)

空き家についての調査

空き家についての国が実施している調査として、総務省「住宅・土地統計調査」、国土交通省「空き家実態調査」があります。この2つの調査によって、空き家数や属性等を把握します。2つの調査には特徴があります。

住宅・土地統計調査は、全国から抽出された調査区を外観調査で判断して実施します。そのため空き家の分布の傾向はつかめますが、空き家の所在地、所有者やその意向は把握することができません。

空き家実態調査は、外観調査に加え所有者調査を実施します。調査地域は、東京都、大阪府、茨城県・千葉県・埼玉県・神奈川県の東京都心から40キロ以遠の市町から抽出された調査区であり、調査の回収数が少なくなっています。空き家の所在地、所有者やその意向が把握できますが、得られるデータは首都圏の一部となっています。

空き家に関する調査出所:自治体の空き家対策に関する調査研究報告書

国の実施する空き家調査では、調査対象や調査項目が限定されており、個別の空き家の正確な位置や所有者の意向等、自治体の空き家対策に重要な情報が得られない可能性が高いことがうかがえます。そのため、各自治体で独自に空き家実態調査を実施している場合があります。

例えば、福生市、三鷹市における空き家実態調査の状況や結果をみてみましょう。実態調査内容では、空き家と判断する基準はほぼ同じ程度とみることができます。一方で空き家と判断する家の定義は、三鷹市では一戸建ての建物を中心としています。
地域の空き家調査出所:自治体の空き家対策に関する調査研究報告書

空き家と判断された戸数には、住宅・土地統計調査と比べると、福生市、三鷹市のどちらの市も空き家数は差が見られます。この差の理由は、福生市は外観調査のほか、予備調査として不動産管理業者や各町会への調査を行い、調査の精度を高めていることが考えられます。また、三鷹市については一戸建てを中心に調査を行っていることや、調査方法や空き家の定義が異なっていることが考えられます。

空き家の比較出所:自治体の空き家対策に関する調査研究報告書

地区ごとの空き家数の集計をみると、地区によって空き家率が大きく異なっていることがうかがえます。福生市では、住宅が密集する中心市街地等で空き家率が高くなっています。三鷹市では、福生市ほど突出して空き家率が高い地区があるわけではありませんが、調査報告書では、一つの街区に空き家が連担している箇所が比較的多く見られ、同時期に住宅を購入した住民の高齢化等の影響が考えられるようです。同じ市内でも住宅開発の時期や住宅の密集度、住民の年齢層に違いがあり、結果として空き家集中エリアが発生していることが見受けられるようです。

空き家の比較出所:自治体の空き家対策に関する調査研究報告書

空き家の現状

平成25年の調査によると、全国の総住宅数は6063万戸あり、5年前と比べて305万戸(5.3%)増加しています。また、空き家数は820万戸あり、5年前に比べて63万戸(8.3%)増加 しています。空き家率(総住宅数に占める割合)は、13.5%と0.4ポイント上昇しており、過去の調査の中で一番高い空き家率となっています。
空き家に関する統計出所:総務省統計局

空き家と一言で言っても、空き家には、「常時住んでいないが使っている」、「貸したいのに借り手がいない」、「売りたいのに買い手がいない」、「その他」に分類されることは前述したとおりです。

  • 二次的住宅(常時住んでいないが使っている)
  • 賃貸用住宅(貸したいのに借り手がいない)
  • 売却用住宅(売りたいのに買い手がいない)
  • その他(用途がなく使われていないか分類不能)

近年問題とされる空き家は、「その他」に分類される用途がない空き家です。その他に分類される場合、住居者が高齢となり介護施設への入所で空き家になる場合や、所有者が亡くなって空き家になる場合などが多く見られます。

全国の住宅所有の割合をみると、持ち家住宅数は3224万戸あります。5年前に比べると192万戸(6.3%)増加しており、住宅全体に占める割合は61.9%です。5年前に比べ,0.8ポイント上昇しています。

住宅の割合出所:総務省統計局

空き家にしておくことの問題とは

空き家が増えている現状があることは、いろいろな調査からわかってきました。近年、空き家にしておくことが問題化されてきていますが、その理由は近隣住民や地域に悪影響を及ぼしているからです「自治体の空き家対策に関する調査研究報告書(平成26年3月発行)」によると、空き家のもたらす問題として「雑草・悪臭など衛生環境悪化」、「景観の悪化」、「不法侵入などによる治安の悪化」、「生命・身体への被害のおそれ」が挙げられています。

空き家の問題出所:「自治体の空き家対策に関する調査研究報告書(平成26年3月発行)」

空き家は長期間放置され老朽化すると、蚊やハエなどの害虫が発生しやすくなったり、ねずみの発生誘発や野良猫の繁殖となることもあります。また、建物が倒壊したり、落下物による危険の増大や、屋根材(瓦等)の落下の危険、強風や積雪、地震等による倒壊などもあります。これらによって、子どもがケガをしそうになるケースも見られます。

屋根の傷んだ空き家

このようなケースが増えてきたため、2014年5月には大田区で築46年の倒壊寸前のアパートを空き家条例に基づき解体するなど、行政代執行(所有者に代わり行政が解体を行いその費用を請求すること)事例がありました。人が住んでいない老朽化した空き家のリスクとは?に詳しく書いていますので、関心のある方はこちらも見てください。

空き家にしておくと、放火の危険性や、不法投棄や不審者の侵入、景観の悪化などにつながることもあり、治安悪化につながる恐れもあります。そのため、相続した家の活用方法を考える必要があります。実際に、空き家は所有者責任が生じる問題が生じることもあります。現実となってしまう前に、対処方法を検討していきましょう。また、それぞれのメリット、デメリットを考えてみたいと思います。

まとめ

近年、社会問題になっている空き家についてみてきました。空き家に関する法律は、平成26年11月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、平成27年5月から完全施行されています。

空き家と一言で言っても、空き家には、「常時住んでいないが使っている」、「貸したいのに借り手がいない」、「売りたいのに買い手がいない」、「その他」に分類されます。近年問題とされる空き家は、「その他」に分類される用途がない空き家です。その他に分類される場合、住居者が高齢となり介護施設への入所で空き家になる場合や、所有者が亡くなって空き家になる場合などが多く見られます。

空き家のもたらす問題として「雑草・悪臭など衛生環境悪化」、「景観の悪化」、「不法侵入などによる治安の悪化」、「生命・身体への被害のおそれ」が挙げられます。

具体的な例を見ていくと、蚊やハエなどの害虫が発生しやすくなる、ねずみの発生誘発や野良猫の繁殖となることもあります。また、建物が倒壊したり、落下物による危険の増大や、屋根材(瓦等)の落下の危険、強風や積雪、地震等による倒壊などもあります。これらによって、子どもがケガをしそうになるケースも見られます。

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